※このページの情報は、平成26年9月1日現在のものです。
自動車の売買等に伴う登録等の申請について郵送による代行業務を行っていますので、次によりご利用ください。
なお、ナンバープレートの変更を伴う登録等の申請は、新しい自動車検査証と一緒に新ナンバープレートをお届けし、封印の取り付けを行います。
次のいずれにも該当するものについて代行いたします。
自動車の売買等に伴う変更・移転・抹消の登録申請及び番号変更(堺ナンバーへの交換手続きを含む)の申請であること。なお自動車販売を業とする個人又は法人が新又は旧の所有者となる登録等の申請
の場合は含まれません。
申請の対象車両は、国産の乗用車又は小型貨物車で自動車取得税がはっきりしていること。
ただし、自動車検査証又はナンバープレートを紛失しているものは、郵送による申請はできません。
代行対象自動車の使用の本拠の位置が大阪府内であること。
●旧ナンバープレートのままの場合
2500円+登録手数料+用紙代+郵送料+税
●新ナンバープレートを付ける場合
前記費用のほかに、ナンバープレート代+実費(地区により異なります)
新しいナンバープレートの場合、封印が取り付けられるまでは、運行することができませんのでご注意ください。
また、自動車検査証、自動車損害賠償責任保険証は、法律により携帯することが義務付けられています。