大阪府では、大気環境の改善を図るため、大阪府生活環境の保全等に関する条例により、排出基準を満たさない自動車の運行規制を平成21年1月から実施しています。(特種自動車は平成21年10月より規制開始)
●1、4ナンバーのトラック、バン(一部、6ナンバーを含む)
●2ナンバーのバス、マイクロバス(一部、5,7ナンバーを含む)
●8ナンバーの特種自動車(人の運送の用に供する乗車定員が11人未満のものを除く)
対象自動車で対策地域を発着地とする運行を行う場合は、車種規制適合車等(適合車等)を使用しなければなりません。(ただし、対象地域を通過するだけの運行は除外)
車種規制適合車等…
対象自動車のうち、自動車NOx・PM法の排出基準に適合した自動車及び経過措置対象車(車検証の備考欄等で確認)
貨物や旅客の運送を委託する場合や物品等を購入して運送させる場合は、適合車等の使用を求めるとともに、適合車等の使用を確認し、記録しなければなりません。