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大阪府流入車規制 環境改善のための自動車の運行規制が始まっています。
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大阪府流入車規制について

※このページの情報は、平成24年4月1日現在のものです。

大阪府では、大気環境の改善を図るため、大阪府生活環境の保全等に関する条例により、排出基準を満たさない自動車の運行規制を平成21年1月から実施しています。(特種自動車は平成21年10月より規制開始)

対象自動車

●1、4ナンバーのトラック、バン(一部、6ナンバーを含む)
●2ナンバーのバス、マイクロバス(一部、5,7ナンバーを含む)
●8ナンバーの特種自動車(人の運送の用に供する乗車定員が11人未満のものを除く)

対象地域

流入車規制対象地域

運行規制の内容

対象自動車で対策地域を発着地とする運行を行う場合は、車種規制適合車等(適合車等)を使用しなければなりません。(ただし、対象地域を通過するだけの運行は除外)

車種規制適合車等…
対象自動車のうち、自動車NOx・PM法の排出基準に適合した自動車及び経過措置対象車(車検証の備考欄等で確認)

荷主等・旅行業者の義務

貨物や旅客の運送を委託する場合や物品等を購入して運送させる場合は、適合車等の使用を求めるとともに、適合車等の使用を確認し、記録しなければなりません。

大阪府流入車規制の詳細につきましては、大阪府環境ホームページ「エコギャラリー」の流入車対策のページをご覧ください。

大阪府交通環境課 お問い合わせ 電話:06-6210-9587 大阪府環境ホームページ 流入車対策ページ