※このページの情報は、令和5年3月27日現在のものです。
当協会では、近畿運輸局大阪運輸支局長から封印取付けの委託(甲種)を受け、大阪運輸支局、なにわ、和泉自動車検査登録事務所毎に近接した封印取付けの事業場で登録自動車への封印取付け業務を行っています。
また、遠隔地におけるユーザーの利便性を考え、大阪府下に「封印取付けの分室」を設置し、特に不特定多数のユーザーを対象とする「一般用分室封印取付場所」も備えています。
なお、この「一般用分室封印取付場所」における封印取付け業務に関しては、自動車の使用の本拠の位置が大阪府下に限るもので、かつ、次に該当する自動車(大型車・積載車・被牽引車等を除く)を対象とする自動車封印取付け業務を行っております。
※新規登録を受けた自動車
        ※管轄区域の変更を伴う変更登録・移転登録を受けた自動車
        ※番号変更を受けた自動車
        ※再封印(同番再交付・交換、封印の滅失・き損、整備に伴い番号標を取り外した自動車)を必要とする
		 自動車
甲種封印取付受託者
一般社団法人 大阪府自家用自動車連合協会
        大阪市中央区大手通1丁目1番11号
        TEL : 06-6942-0436
注1: 各事業所及び分室で配布している所定の用紙(7号様式)は、大阪府下に設置している分室のみに限って使用することができます。また、7号様式の「※自動車の登録等年月日」欄には、自動車検査証欄外の交付年月日をご記入し、所有権付き自動車の封印取付け依頼者は、使用者名をご記入下さい。
注2: 封印の取付けのため、自動車を分室に持ち込む場合は臨時運行許可番号標を見やすく表示し、かつ臨時運行許可証を備付けることが必要となります。なお、分室ではスペースの関係上、車載車から積み下ろしするスペースがありませんので、車載車での車両持込みは対応できません。
		   また、車高・車幅等によっては封印場指定スペースに収まらず、封印出来ない事がありますので、事前申込みの際に封印が可能かどうかご利用になられる各分室へ、車種及び車体サイズを伝え、必ずご確認ください。
		  例:本部分室における受け入れ可能最大サイズは車高210㎝、車幅250㎝、全長550㎝になります。
		  
		   車載車での車両持込みや、分室で利用できない車両の場合は大阪運輸支局、なにわ・和泉自動車検査登録事務所で封印を受けて下さい。
注3: 自動車検査証(コピー不可)の提示が必要です。
※   予め、分室あてに必ず電話での申込みをお願いします。また、封印作業を円滑に図るため車台番号位置の特定をお願いします。打刻された車台番号以外のコーションプレート等では施封できませんので、車台番号の打刻位置がご不明な場合は、事前にディーラー等へご確認ください。
◆封印業務に関しまして、
 一般社団法人大阪府自家用自動車連合協会 本部における分室封印業務は土日祝、年末年始除く
		   午前 09:00~12:00  午後 13:00~16:00となっております。


















