契約:
自動車及び原動機付自転車は、自動車損害賠償責任保険の契約を行い、その証明書を備え付けないと運行することはできません。
解約:
自動車及び原動機付自転車を廃車した場合は、保険の解約を行い、保険料の還付を受けることができます。
| 損害区分(範囲) | 支払限度額(被害者1人あたり) |
|---|---|
| ●傷害による損害 (治療関係費、文書料、休業損害、慰謝料) |
最高120万円まで |
| ●後遺障害による損害 (逸失利益、慰謝料等) |
後遺障害の程度により 第1級 最高3,000万円まで~第14級 最高75万円まで *神経系統・精神・胸膜部臓器に著しい障害を残して 介護が必要な場合 常時介護の時は最高4,000万円まで 随時介護の時は最高3,000万円まで |
| ●死亡による損害 (葬儀費、逸失利益、慰謝料:本人及び遺族) |
最高3,000万円まで |
| ●死亡するまでの傷害による損害 (傷害による損害の場合と同じ) |
最高120万円まで |
近畿運輸局長から委嘱を受けた大阪府自家用自動車連合協会職員により、軽二輪車・原動機付自転車の無保険(無共済)車に対する調査指導を行うとともに、定例的に大阪運輸支局と合同で街頭検問指導を実施しています。








